楢崎 隆也のブログ

建て替えでも住所が変わることがある!?

2022.5.18 カテゴリー:楢崎 隆也

こんにちゎ^^

住宅コンサルタントのならざきです!

フィックスホームは、大津市・草津市・栗東市・守山市周辺で、高気密高断熱の省エネ・エコ住宅を建てる工務店です。

 

フィックスホームへ家づくりのご相談にお越しいただくお客さまの約10%くらいが、自宅の建て替えのご相談です。土地を購入する必要がない分、住宅会社や工務店選びに全力を注げますし、住む場所はあるのですから、検討に時間をかけることもできます。

 

建て替えでも住所が変わることがある!?

建て替えのご相談にお越しになるご家族の多くは、工事対象の家に現在もお住まいであるか、それとも以前に住んでいた方も多いです。ですから住所も暗記されていることがほとんどです。

住所というのは、市町村が管理しているもので、国が管理している地番とは違うということは、以前のブログ記事に書かせていただいた通りです。住居表示を実施している地域かどうかによって違うとお伝えしましたよね。

今回のお話しは、少し違って、今、住んでいる家を建て替えた時、もしかしたら、それまで使っていた住所が使えなくなる可能性があるというお話しです。それでは詳しくお伝えしていきましょう!

 

そもそも住所はどうやって決まる?

まずは、住所がどのようにして決まっているのかというお話しからはじめましょう。これは住居表示が実施しれていない地域では、基本的に国が管理する地番を元に住所が付定されていることが多いです。例外もありますが、現在では基本的に住所に「大字(おおあざ)」や「小字(こあざ)」は使用しません。

例えば、地番が「栗東市大字小野字谷口111-111」なら、「栗東市小野111-111」という住所になることが多いです。このように、住居表示が実施されていない地域では、住民票を移転(転入)した時点で、市町村が付定します。

市町村が管理をしやすいように住所を付定している関係で、基本的に自分で選ぶことはできません。ただし、1つの区画がいくつかの地番の土地で構成されている場合には、市町村によっては、その中の1つを選ばせてくれる場合もあります(楢崎が経験済みです)

次に住居表示が実施されている地域では、地番とは全く違う番号が付定されることがほとんどです。分かりやすいように先ほどの地番が、もし住居表示の実施されている地域なら、「栗東市小野5丁目5番55号」のような感じで、地番からは全く想像のできない番号が付定されます。

 

建て替えの場合でも必ず従前の住所になるとは限らない?

それでは今回のテーマである、建て替えの場合はどうかというお話しです。普通に考えるなら、建て替えならそれまでに住んでいた時に使っていた住所があり、基本的に他の人が使っていない住所なのですから、同じ住所を引き続き使えると考えますよね。

しかし、これが場合によっては変わってしまうこともあるのです。例えば建築地が角地の場合で、玄関の向き(主に出入りをする道路)が変わる場合です。先ほどもお伝えしましたが、住所は市町村が管理しやすいように付定しているものですから、家の並んでいる順番に、番号が付いていた方が管理がしやすい訳です。

角地の場合は、玄関(家)の向きで、どの列に並んでいるように考えた方が自然なのかが変わります。ですから、建て替えの際に、玄関(家)の向きが変わると、それまでに使用していた住所ではない新しい住所が付定されることがあるのです。

他には、大きな1つの土地を2つに分筆して、片方を売却して、残った方に自宅を建て直す場合も、以前から使用していた住所が使えなくなる可能性もあります。

 

確実に同じ住所を使えるようにはできないのか?

建て替えの場合、工事期間中は、どこかに仮住まいをする方がほとんどです。本来であれば、たとえ少しの期間であっても、住んでいる場所が変わるなら住民票を移すのがルールですが、実際のところは、わずか数か月のために住民票を移して、免許証をはじめ、住所を登録している銀行やクレジットなど、あらゆる関係各所に住所変更の届け出をされる方はほとんどおられません。なぜなら、建て替えなのだから完成して入居したら、元の住所が使えると考えているからです。

しかしこれが、もし以前から使用していた住所が使えなってしまったとしたら、いろいろと困ったことになりますよね。使い慣れた住所も使用できなくなってしまいますし、住所が紐づけられている全てを変更しなければなりません。

そこで、確実とまでは言えませんが、従前の住所を使用できる確率をUPさせる方法はありますので、それをお伝えしておきます。建て替え計画を実行される場合には、ぜひご活用ください。

 

市町村役場で事情を説明してお願いする!

結論からお伝えすると、住居表示が実施されている地域であれば、上棟工事完了後に新築届けを役場へ提出することで住所が付定されますので、その際に役場の担当の方に、ひたすら同じ住所を使いたい旨をお願いをするしかありません。

また住居表示が実施されていない地域では、土地の形状が変わったり、玄関(家)の向きが変わる場合などは、事前に住所の相談へ行き、そのままの住所を引き続き使用できるようにお願いするしか方法はありません。

何度も言いますが、あくまで住所は市町村が管理しやすいように付定しているものですから、自分の好きな住所を使用することはできません。ご注意ください。

 

最後に

今回は、建て替えに際して、住所が変わる可能性があることと、出来る限り同じ住所を引き続き使用できる確率をUPさせる方法をお伝えしました。あとで「しまった!」とならないよう、事前に役場にご相談に行かれることをおすすめします。何か気になることがございましたら、遠慮なくご相談ください。

 

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それでは、また~^^/

 

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