厨子 浩二のブログ

☆消費増税後の住宅取得減税が決まりました☆

2018.12.16 カテゴリー:厨子 浩二

おはようございます。

ようやく決まりました!

2019年の10月から消費税が10%に上がることは
すでに決定していましたが、それに伴う
減税がどうなるのかがいろいろと議論されてきました。

現状では、2019年の3月末までの請負契約分が8%で
基本的には2019年の4月1日以降の請負契約は消費税が10%の
適応になります。

ただし、4月以降の契約であったとしても、
引き渡し、つまり入居が9月中であれば、
4月の契約であったとしても8%のままの適応となります。

ちょっとややこしいですね。。。

で、今回の減税策はといえば、、、。

まず、住宅ローン減税が現行の10年から13年に延長されます。

2019年度税制改正大綱のポイント

これだけ聞くと、今と同じローン残高の1%の還付が3年間延長されたようにも
思えますが、ちょっとそこは複雑です。

最初の10年間に関しては、現行と同じで、ロン残高の1%が年末調整で控除されます。

そして、11年目から13年目までが、ローン残高の1%もしくは、
住宅購入価格の2%を3年間かけて控除するというもの。

このどちらか金額が少ない方になります。(ちょっとせこいですね)

例えば、2500万円の家の価格であれば、土地購入も含めて3500万円の
住宅ローンを35年間組んだとします。

そして、11年目のローン残高が2500万円だったとすると、
ローン残高の1%は25万円、家の価格の2%は50万円となります。

しかし、家の価格の2%である50万円を3年間に分割した金額で
比較されますので、その場合であれば、50万円÷3=16.6万円となります。

どちらか低い方の金額が適応されるので、
結局、16.6万円が11年目からの控除額となるわけです。

すまい給付金増額

あとは、住宅を購入した人に支払われている、「すまい給付金」ですが、
現行では年収によって差がありますが、収入の低いご家族で最大で30万円が
支給されています。

それが、最大で50万円に拡大されます。

んー。

で、増税前が得?増税後、、、?
と気になることと思いますが、
結論は、所得によってかなり違いがあるということです。

一概には言えませんが、一般的に考えると、
ご家族の収入が450万円程度の人であれば、増税後のほうがお得になる
場合も多いのではないかと思います。

厳密には、どっちがお得なのかは、ご家族それぞれで
変わりますので、個別に計算してみないとわかりません。。。

とはいえ、本来、家づくりというものは、どっちが得だとか損だとか
いうことで時期を考えるものではないと私は思います。

それぞれのご家族にとって家が必要だと思われた時期で
いいのではないかと強く感じます。

土地探しからであれば、運命の土地に出会い、
そして運命の住宅会社との出会いがあって、
初めて家づくりがスタートするわけですから、
まずは、時期を決めるよりも、家づくりの満足度を左右する
運命の住宅会社選びからすることをお勧めいたします。

ではまた、、、。

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