楢崎 隆也のブログ

構造計算をして耐震等級3であっても地震保険の割引は受けられない?

2022.11.23 カテゴリー:楢崎 隆也

こんにちゎ^^

住宅コンサルタントのならざきです!

フィックスホームは、大津市・草津市・栗東市・守山市周辺で、高気密高断熱の省エネ・エコ住宅を建てる工務店です。

 

住宅の高性能化に伴い、大手ハウスメーカーを中心として、住宅性能に関心の高い住宅会社や工務店は、断熱性や気密性と合わせて、耐震性に関しても構造計算(許容応力度計算)をしっかりと行い、耐震等級3の住宅を建てる会社が増えてきました。

 

構造計算をして耐震等級3であっても地震保険の割引は受けられない?

構造計算(許容応力度計算)の上、耐震等級3を満たしていると、本来であれば、火災保険会社で取り扱う地震保険の耐震等級割引が受けられることになります。

具体的には、耐震等級3の場合は50%割引、耐震等級2の場合は30%割引、耐震等級1の場合は10%の割引を受けることができます。

しかし構造計算書のみでは、地震保険の耐震等級割引を受けられないということをご存知の方は多くありません。

そこで今回は、耐震等級3を満たしていることを前提に、地震保険の耐震等級割引をうけるにはどうすればよいかを解説しておきたいと思います。

 

なぜ耐震等級割引を受けられないのか

そもそも構造計算(許容応力度計算)を行い、耐震等級3のレベルを満たしているだけでは、なぜ地震保険の耐震等級割引を受けることができないのでしょうか。

実は構造計算というものを簡単にご説明するなら、ハウスメーカーや住宅会社、工務店がそれぞれ独自に構造計算を行い、その結果、耐震等級3を満たすための計算結果はこれですというように書類が作成されています。

もちろん不正がないことが前提ですので、基本的には構造計算結果に基づいて家を建てれば、耐震等級3の住宅が出来上がります。

しかしこれはあくまで、ハウスメーカーや住宅会社、工務店側が計算した結果であって、言わば「自称」です。ですから、キチンと構造計算をしているとは言え、誰にも認めてもらっていない状態です。

そこで地震保険の耐震等級割引を受けるために、各損害保険会社は、公的機関が「この住宅は間違いなく耐震等級3ですよ」と認めた証明書の提出を求める訳です。

少しお話しはそれますが、火災保険の省令準耐火建物といいのも、建築確認申請書に明記されていなければ、いくら実際に完成した建物が要件を満たしていても、耐火構造とは認めてもらえません。

 

どうすれば地震保険の耐震等級割引を受けられるのか

それでは損害保険会社が求める、公的機関が耐震等級3を満たしていると認められる証明書には、どのような種類があるのでしょうか。前提として、国が定める住宅の耐震等級を満たしていなければなりません。

住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)または 国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に基づく耐震等級を有していることが要件になります。

実際に、各損保会社の割引を受けるためには、それぞれの耐震等級を満たした上で、その確認資料として、品確法に基づく登録住宅性能評価機関により作成された書類のうち、対象建物が免震建築物であること、または対象建物の耐震等級を証明した書類、あるいは独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書などの提出が必要になります。

具体的には、

品確法に基づく建設住宅性能評価書または設計住宅性能評価書

耐震性能評価書

現金取得者向け新築対象住宅証明書

技術的審査適合証

住宅性能証明書

住宅用家屋証明書

認定長期優良住宅建築証明書

などの書類の提出が必要になります。尚、損保各社で割引適用の必要書類が異なる場合がありますので、実際にご検討の際には、必ず検討対象の損保会社さんへの確認を行ってください。

基本的には、建築を依頼したハウスメーカーや住宅会社、工務店などを通じて取得することになりますが、それぞれの確認資料を取得するためには、新築した住宅が基準を満たしていることはもちろん、申請を行って取得しなければなりません。

申請には、それぞれに費用が掛かること、また取得する書類によって費用が異なることも忘れてはいけません。

 

最後に

地震保険の割引適用には、建築した建物が耐震等級を満たしていることに加え、その確認資料が必要になります。確認資料の取得には、費用が掛かり、取得する書類によって費用は異なります。

地震保険の割引が50%だして、確認資料を取得するためにかかる費用と、地震保険の加入期間による割引の金額とのバランスで、取得するべきかどうかを判断しなければなりません。何か気になることがありましたら、遠慮なくご相談ください。

 

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それでは、また~^^/

 

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