よくあるご質問

土地選びのお手伝いについてのご相談です

カテゴリー:土地選びについて

ご相談内容

家づくりを検討しています。出身が他府県のため、土地から購入する必要があります。フィックスホームさんでは、土地選びもお手伝いをしてもらえるのでしょうか?

フィックスホームからの回答

新規分譲地の現状とは?

フィックスホームに家づくりのご相談にお越しになるお客さまで、約7割~8割の方が土地選びからのお客さまです。

滋賀の特に南部エリアは、不動産系分譲会社が多く、新規分譲地のほとんどは、「建築条件付き」売り土地になります。
本来、土地は不動産会社で購入し、建物は住宅会社に依頼するというように、それぞれ自由に選べるのが当たり前です。

しかし利便性の高い地域での、開発可能な土地が残り少なくなてきたことと、不動産系分譲会社の利益追求のあおりを受け、建築条件付きの土地ばかりが目立っています。

そこで今回は、このような状況になった背景と、そしてこの環境の中で、どのようにして満足のいく土地選びを進めていくのかを、合わせて解説していきます。

土地選びイメージ

1.なぜ「建築条件付き売り土地」が増えたのか?

もともと不動産業者は、土地のみ、もしくは完成した建物と土地(いわゆる建売住宅)、中古住宅、マンションなどの販売を手掛ける業種です。もちろん現在でも、建売住宅や中古住宅、マンションなどの販売は行っていますが、仲介手数料のみの収入では、十分に会社を運営していくには、大量販売が必要でした。

特に土地については、土地のみの販売で得られる仲介手数料では少なく、それならば建物も受注して、土地の仲介手数料と建物の利益を一度に得ようというのが始まりです。そして近年では、分譲系不動産会社が、田や畑の所有者から直接、土地を購入する。そして自社で開発造成を行い、建築条件付き売り土地として販売し、土地の利益、建物の利益を得るという販売方法に変わってきました。

※建築条件付土地取引(けんちくじょうけんつきとちとりひき)とは、所有する土地を販売するに当たり、土地購入者との間において、指定する建設業者との間に、土地に建築する建物について一定期間内(3ヵ月以内が多い)に建築請負契約が成立することを条件として売買される土地取引のこと。
※『宅地建物取引業法46条』の中で、売買、賃貸についての媒介に関する報酬の額(仲介手数料)として定められています。さらに、その内容を建設省(現在の国土交通省)から告示として、『宅地建物取引業者が宅地または建物の売買などに関して受けることが出来る報酬の額』として、詳しく示されています。
※仲介手数料 物件の売買価格の3%+6万円+消費税

2.満足のいく土地選びをするためには

あなたが満足のいく土地選びをするためには、本来のあるべき姿、つまり土地は不動産業者から購入し、建物は住宅会社に依頼するという方法です。順番でお伝えするなら、先に建築を依頼したいと思える会社を見つけ、その住宅会社と一緒になって、希望のエリア、価格やその他の条件を満たす土地を選んでいくということです。

土地選びを不動産業者とだけで進めると、トラブルになることが多いのも現実です。なぜなら不動産業者は、土地のみを購入したいというお客さまには、土地情報しか紹介しません。その土地に、どのような家が建てられるかは、彼らの商売には何ら関係がありません。極端な話し、土地さえ売れたら、あなたのお思うようなデザインの家が建てられるかどうかは問題ではないのです。

一方で、住宅会社と一緒になって土地選びをしている場合にも、不動産業者は土地しか紹介しません。しかし住宅会社は、土地購入が済めば終わりではなく、その後の建築がメインの仕事ですから、検討している土地に、あなたの望む家が建てられるかも、しっかりと調査します。ですから安心なのです。

フィックスホームでも、建築したいと考えてくださっているお客さまと一緒になって土地選びを進めることで、失敗することなく満足できる土地に望む住宅が建築出来ています。もちろんあなたの土地選びもお手伝いします。
これを機に、あなたの満足できる土地選びの条件を整理したり、どんなデザインの家を建てるかを検討してみませんか?
何か質問などありましたら、ご気軽にご相談ください。