楢崎 隆也のブログ

なぜ自分の敷地なのに希望するデザインの家を自由に建てられないのか?

なぜ自分の敷地なのに希望するデザインの家を自由に建てられないのか?

2023.4.26 カテゴリー:楢崎 隆也

こんにちゎ^^

住宅コンサルタントのならざきです!

フィックスホームは、大津市・草津市・栗東市・守山市周辺で、高気密高断熱の省エネ・エコ住宅を建てる工務店です。

 

先日、家づくりのご相談にお越しくださった、あるご家族のお話しです。そのお客さまは、ご相談にお越しになる前に、気に入った土地を見つけ不動産屋さんで契約。建築を依頼する会社を決めるため、住宅会社や工務店選びを進めようとしておられる段階でした。

 

なぜ自分の敷地なのに希望するデザインの家を自由に建てられないのか?

なぜ自分の敷地なのに希望するデザインの家を自由に建てられないのか?

詳しくお話しを聞くと、土地の契約後に以前から気になっていた、住宅会社で初めて話しを聞いたそうなのですが、契約をした土地のさまざまな制限によって、自分の建てたいと考えた家が建てられないかも知れないと聞いたことがショックで、それが本当なのかを聞きたいということでした。

土地の詳細情報は伏せますが、家を建てる時にクリアしなければならない法令制限は、建築基準法をはじめとして、非常にたくさんあります。そこで今回は、家を建てる上で、よく登場する法令制限のいくつかをご紹介しておきますので、土地購入から家づくりをされる方は、ぜひ参考にしていただきたいと思います。

尚、今回ご紹介する法令制限を細かく覚える必要はありません。建物をプランニングする時に、住宅会社や工務店の設計担当者が確認しなければならないからです。しかし、このような決まりがあるということだけは知っておかれた方が、土地探しをする際にも役に立つと思います。

 

建ぺい率と容積率

この言葉は、土地の物件資料にもよく出てきますので、ご存知の方も多いかも知れませんね。簡単に解説しておくと、建ぺい率というのは、土地面積に対する、建物を真上から見たときの面積の割合です。例えば40坪の土地で、建ぺい率が50%の場合には、真上から見た時に、約20坪以内の建物でなければ建てられません。

また容積率とは、土地面積に対する延床面積の割合です。例えば40坪の土地で、容積率が100%の場合には、延床面積が40坪以内の建物でなければ建てられません。

 

外壁(壁面)後退

建築基準法では、第1種低層住居専用地域または第2種低層住居専用地域内においては、都市計画で外壁の後退距離(建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離)の限度が、1.5m または1m 以上と定められることがあります。

つまり土地の境界線から、自分の家の外壁面まで、最低でも1.5mまたは1m以上は離さなければ建築できないため、土地の利用方法(建物を建てる場所)が制限されることになります。

 

建築物の高さの制限

一般的な2階建ての建物であっても、絶対高さ制限、道路斜線、隣地斜線、北側斜線、日影規制などの制限を受け、建物自体の高さや、屋根の形状、建物の敷地に対する配置を工夫しなければ、建てられない場合があります。

特に、第1種低層住居専用地域または第2種低層住居専用地域内では、この制限をそれぞれが守ることによって、ゆとりのある閑静な住宅地が形成されていることが多いため、これらの地域で土地探しをする時には、必ず住宅会社や工務店に相談しながら進めるようにしましょう。

 

景観法

家を建てる時に関係する景観法とは、「景観地区内において建築物の建築等をしようとするものは、あらかじめその計画につき市町村長の認定を受けなければならない」。また「市町村は、景観地区内の工作物ついて政令で定める基準の従い、条例でその形態意匠の制限、高さの最高限度もしくは最低限度または壁面後退区域における工作物の設置に係る制限を定めることができる」とあります。

簡単にお伝えするならば、景観地区内で家を建てる時に、外壁や屋根の色や形状や材質、建物の高さなどは決められた中から選ばないといけないということです。身近な例をあげるなら、旧東海道の通り沿いで、真四角のスタイリッシュなガルバリウムの外壁で、片流れの屋根形状の家は、建てられない可能性が高いということです。

 

最後に

今回ご相談いただいたお客さまは、住宅会社や工務店に、土地購入の契約をする前に相談をされていませんでした。そのため、その土地を購入した時に、建てたかった家が建てられる土地なのかどうかを、確認しないまま土地契約をされてしまい、後から知ってショックを受けられました。

最終的には、気持ちに折り合いを付けて、法令制限内で建てられる家を建築されましたが、もともと考えておられたデザインの住宅とは全く違う家になってしまいました。

その土地の所在によって受ける制限ですから、今回ご紹介した以外にも、さまざまな法令制限があります。この土地を選んだお客さまが悪い訳ではありませんが、土地購入を検討する時には、必ず住宅会社や工務店に建物の相談して、希望の家が建てられるかどうかが分かった上で、本当にその土地を購入するのか、見送るのかの判断をされた方が、後悔しなくて済みます。

土地契約をする前には、必ず住宅会社や工務店に相談をする。家づくりで失敗しないための大事なことの一つです。何か気になることがありましたら、遠慮なくご相談ください。

 

★家づくりは望む人生を手に入れる手段です。望む人生を手に入れられないとしたら、家づくりが成功したとしても、意味がないと私たちは考えます。

人生は家づくりだけで考えないで下さい。私たちと一緒に望む人生を手に入れましょう。この記事があなたの望む人生を手に入れるお役に立てれば幸いです。

 

それでは、また~^^/

 

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