
6月から始まる定額減税。給与明細のどこを見る?
2024.6.19 カテゴリー:今須 恵理子
みなさん、こんにちは^^
フィックスホームの恵理子です!
今日のブログは、6月から始まる定額減税。給与明細のどこを見る?です。
それでは、どうぞ~
6月から始まる定額減税。給与明細のどこを見る?

先日のブログで住民税における定額減税の記事を書きましたが、今回は所得税における定額減税のお話です。ニュースなどで6月給与から定額減税がスタートする!とご存じの方も多いと思います。実際に給与明細にどう反映されるのかなど解説して行きたいと思います^^
恵理子ブログ>>>今年の六月の住民税は0円になる!?【定額減税】
定額減税(所得税の仕組み)

近年の記録的な物価高を背景に、2024年(令和6年)6月から納税者を対象とした所得税(国税)3万円、個人住民税(地方税)1万円の特別控除(定額減税)が実施されます。定額減税は、働き方や家族構成で実施方法や減税額が変わるなど、少し複雑な制度です。会社に勤務されている方は、扶養親族の人数の確認を受けた方もいらっしゃるかもしれません。
このブログでは会社からお給料を受け取っている方の場合を解説します。
受け取る金額:「所得税の減税:本人、扶養家族1人につき3万円」
●例)給与受給者本人、子ども2人、奥様(扶養枠)・月額42万円の固定給与(賞与なし)
→3万円×4名=総額12万円を受け取ります。
→毎月の所得税5470円が0円になり、合計5470円×7カ月(6月~12月)=38,290円が年末までに減税されます。
→残りの81,710円は1月~5月までに源泉徴収された所得税額の合計27,350円(5470円×5か月=27,350円)が年末調整によって精算されます。
→受け取る金額120,000円-38,290円-27,350円=残額54,360円。
この残額54,360円は控除しきれませんので、市区町村から給付される予定です。(一万円未満切り上げなので54,360円⇒60,000が給付!)
給与明細のどこを見たら金額が分かる?

給与明細書への控除額の表示については、「給与明細書の適宜の箇所に、月次減税額のうち、実際に控除した金額を「定額減税額(所得税)〇〇円」または「定額減税〇〇円」などと表示することになっています。
通常の「所得税」の欄には「0円」もしくは「定額減税後の残金」が表示されていますので間違えないようにしましょう!
6月に一度に減税しきれない場合は、減税し終わるまで翌月以降も控除されます。人によっては12月まで続く方も多いと思います。所得税の減額に加えて、6月は住民税が0円になるので、いつもより手取り給与額が多いなと実感されるかもしれませんね^^
定額減税のまとめ

今回は、6月から始まる定額減税。給与明細のどこを見る?をご紹介させて頂きました。なかなか複雑で分かりやすい定額減税。特にこの6月、7月、8月は住民税の変動によって手取り金額が変わるので注意しながら給与明細を見てくださいね。
それでは、今日はこの辺で(#^.^#)
また来週の水曜日にお会いしましょう!
お楽しみに~!!
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